理念・綱領・規約

【第1章党規約】
第1条(名称)
党名は移民政策から国民を守る党と称する。
第2条(党本部)
大阪に本部を置く。
第3条(目的)
本党は、理念及び綱領を実現する事を目的とする。
基本理念
「日本のタブーを打ち破る!政界の世代交代の実現」
第4条(政治活動)
本党は、以下に定める政治活動を行う。
1、理念及び綱領の実現のための活動
2、街頭活動、後援会、勉強会等の開催
3,SNS 等を利用した情報発信
4,本党の目的達成の為に必要な活動

【第2章党員規約】
第5条(党員)
1、党員は、本党の理念、綱領及び政策に賛同し、日本国籍を有する18 歳以上で入党手続きを経た者とする。
2、党員には一般党員を設ける。
3、党員は、本党から議員が1 人当選するまでは党費は無いものとする。
但し、本党から議員が1 人当選した場合、その翌月以降より月に500 円の党費を納めなければならない。
4、党員は政策決定の議論、公認候補の選定議論に参加できる。但し、賛否両論が出た場合、代表一任で決定する。
5、代表選挙を実施した場合、党員投票の資格を要する。
第6条(離党・除名)
離党希望者は、党のHP から手続きを行う。
1,党員が次のいずれかに該当すると認められた時は、その権限を持って除名の処分を下す事が出来る。
2、党の役員会は、党員が次のいずれかに該当すると求められた時は、役職解任、党員資格の停止、除名の処分を下す事が出来る。
⑴党綱領及び党規約に反する行為
⑵党の名誉及び信頼を傷つける行為
⑶事実と異なる情報の流布や、党員の権利によって得た個人情報を本人の同意なく第三者へ提供する行為
⑷党の政治活動及び選挙運動の妨害に当たる行為
3,除名処分は代表のみが行う。
4、代表は除名処分の決定後、役員会への報告及び説明を行う。

【第3章議決機関】
第7条(党大会)
1、党の最高議決機関を党大会とする。
2、全党員が参加資格を有する。
第8条(党大会の決議事項)
党大会は、次に定める事項を決定する。
⑴党綱領、党規約の改正、収支予算の決定、及び決算の報告。
⑵年間の活動計画及び活動結果の報告。
⑶その他重要な事項。
第9条(党大会の招集)
1、党大会は、役員会の議決を経て、年に1回、代表が招集する。
2、代表は、役員の承認を経て、臨時党大会を招集することが出来る。
第10条(党大会の成立及び議事)
1, 党大会の議長は、代表が任命する。
2, 党大会は、役員全員の出席がなければ議事を開くことが出来ない。
3, 党大会の議事は、出席者の過半数で決する。ただし、本党綱領、規約の改正又は役員が特に重要と判断した事項には、出席者の過半数で議決する。
4、党大会の運営等に関し必要な事項は、党大会議事規則で定める。

【第4章執行機関】
第11条(代表・幹事長・事務局長)
1、党の代表は、党務全般を統括する。
2、代表の任期は、党の活動期間とし、再任を妨げない。
3、代表は、役員会の過半数の決議をもって選任する。ただし、可否同数の場合は、代表一任で決定する。
4、代表は必要に応じて、幹事長を選任することが出来る。
5、幹事長は、代表を補佐して党務を遂行する。
6、代表及び幹事長は、役員から選任する。
7、事務局長は、代表を補佐し党務全般を管理し、業務を統括する。
8、事務局長は、役員の過半数の決議をもって選任する。

【第5章議員】
第12条(公認候補者)
1、党の公認での出馬を希望する候補者は、代表による面接を受けなくてはならない。
2、党の理念及び綱領に反しない限り、原則として党議拘束しないものとする。
3、議員は党規約に従うことを誓約し、代表が指定する支部に所属するものとする。

【第6章論理規約】
第13条(懲戒)
党員への懲戒処分は党員規約に定める。

【第7章会計及び予算等】
第14条(党の財務)
党の経費は、党費、寄付、その他の収入をもって充てる。
第15条(会計年度、会計監査)
本党の会計年度は、1月1日から12月31日までとする。
第16条(予算及び決算)
1、党の予算は、代表の承認に基づき、会計年度末に次年度予算を編成する。
2、党の決算は、会計年度ごとに会計報告を作成し、監査を受けたうえで党大会の承認を得なければならない。
第17条(その他)
本規約に定めのないものは、代表・幹事長・事務局長が決定する。
附則本規約は制定又は改正の決定と同時に施行する。

附則
令和5年11月20日, 規約改正

PAGE TOP